副業の確定申告が必要なケースとは?所得の種類と申告方法を解説

- 副業の所得が年20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要。
- ここでいう「所得」は、収入から必要経費を差し引いた金額のこと。
- 確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日まで。
- 期限内に申告しないと、延滞税や無申告加算税などのペナルティがあり得る。
- 所得が20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税で申告するなら副業分も含めて申告が必要。
副業の確定申告の結論

副業の所得が年20万円を超えたら、本業の年末調整とは別に確定申告をする、これが大原則です。
ポイントは「収入」ではなく「所得」で判断すること。所得とは、入ってきたお金(収入)から、その仕事のためにかかった必要経費を差し引いた金額です。たとえば副業で30万円稼いでも、経費が12万円かかっていれば所得は18万円。この場合は20万円以下なので、原則として申告は不要です。
ここを「30万円稼いだから申告がいる」と勘違いする人がとても多い。私が窓口で説明していて、一番多かった誤解がこれでした。
特集
このセクションは、副業の確定申告で迷いやすい論点を全体像として最初に押さえる場所です。

確定申告でつまずく原因は、たいてい3つに集約されます。「自分は申告が必要なのか分からない」「所得がどの区分になるか分からない」「青色と白色のどちらにすべきか分からない」。この記事ではこの3つを順番にほどいていきます。
私自身も副業ライターとして毎年申告していますが、最初の年は所得区分の判断で半日悩みました。だからこそ、つまずきやすい順に並べています。
商品・サービスから探す
確定申告を楽にする道具は大きく分けて「会計ソフト」と「税理士への依頼」の2択になります。
副業の所得が雑所得で、取引もそれほど多くないなら、正直、紙やスプレッドシートでも十分こなせます。事業所得で青色申告を狙うなら、複式簿記が必要になるので会計ソフトの導入を考える段階です。
freeeの解説では、青色申告には複式簿記による記帳が前提になると整理されています。記帳の手間を機械に任せたいかどうか、ここが分岐点です。
目的から探す

目的別に言えば、「とにかく申告を終わらせたい人」と「節税までしたい人」では選ぶ手段が変わります。
申告を終わらせるだけが目的なら、白色申告でシンプルに済ませる。節税まで踏み込むなら、青色申告の特別控除を取りにいく。私が相談を受けるときは、まず副業を今後どれくらい続けるつもりかを聞きます。単発で終わるなら、青色の手間は割に合わないことが多いからです。
| あなたの目的 | 向いている方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 手間をかけず申告だけ済ませたい | 白色申告 | 帳簿が簡易で済む |
| 継続して稼ぐ予定で節税したい | 青色申告 | 特別控除などの特典がある |
| 所得が20万円以下だが控除を受けたい | 確定申告(控除目的) | 副業分も含めて申告が必要 |
イオン銀行で申し込む
金融機関のコラムでも、副業の確定申告の基本は国税庁の案内と同じく「所得区分の確認から始める」と整理されています。

イオン銀行のコラムでは、副業の所得が雑所得・事業所得・不動産所得・給与所得などに分類され、青色申告が使えるかどうかは所得区分によって変わると説明されています。どの口座やサービスを使うかより先に、自分の副業がどの区分かを決めることが手続きの出発点です。
副業するなら知っておきたい「確定janしんこく」
確定申告とは、1年間の所得と、それにかかる税額を自分で計算して国に申告する手続きです。
会社員は毎月の給与から税金が天引きされ、年末調整で精算されます。でも副業の所得は年末調整の対象外。だから自分で申告する必要が出てきます。
国税庁の案内では、副業に係る雑所得は計算表で金額を出し、申告書を作成し、納付するという流れが示されています。難しそうに見えますが、やることは「集計→記入→納付」の3ステップです。
副業していると必要?確定申告が必要なケースとは

給与所得者でも、副業の所得が年20万円を超える場合は確定申告が必要です。
弥生の解説によると、会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者でも、副業の所得が年20万円を超えるときは、本業の年末調整とは別に確定申告が必要です。
注意したいのが、副業そのものが「給与所得」の場合。たとえば本業のほかにアルバイトをしているケースです。この場合は20万円ルールではなく、年末調整されなかった給与収入の合計額などで判断されます。
具体的には、給与収入の合計額から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要と案内されています。
| 副業のタイプ | 判断の基準 | 必要かどうか |
|---|---|---|
| 雑所得・事業所得など(給与以外) | 収入−経費の所得が年20万円超か | 20万円超なら必要 |
| 副業も給与(アルバイト等) | 年末調整されなかった給与など | 条件により判断 |
| 控除を受けたい場合 | 医療費控除・ふるさと納税など | 申告するなら副業分も含める |
副業の所得はどんな所得?
副業の所得は、雑所得・事業所得・不動産所得・給与所得などに分類されます。

この区分は単なる分類ではなく、その後の手続きを大きく左右します。前述のイオン銀行のコラムでも、青色申告が使えるかどうかは所得区分で決まると説明されています。
ざっくり言うと、フリマやスポット的な原稿料などは雑所得になりやすい。継続して反復・独立して行う規模なら事業所得を狙えます。アパート経営などは不動産所得、アルバイトは給与所得です。
| 所得区分 | 主な例 | 青色申告の可否 |
|---|---|---|
| 給与所得 | アルバイト・パートの掛け持ち | 不可 |
| 雑所得 | 小規模・単発の副収入 | 原則不可 |
| 事業所得 | 継続・反復して行う事業規模の副業 | 可能 |
| 不動産所得 | アパート・駐車場の賃貸収入 | 可能 |
正直に言うと、雑所得と事業所得の線引きは実務で一番もめる部分です。継続性・規模・帳簿の有無などを総合的に見るので、迷ったら税務署か税理士に確認するのが安全です。
白色申告と青色申告
白色申告は帳簿が簡易で手軽、青色申告は手間がかかる代わりに節税の特典がある、というのが両者の違いです。
freeeの解説では、青色申告は複式簿記による記帳が前提になると整理されています。事前に承認申請が必要で、対象になるのは事業所得・不動産所得・山林所得です。雑所得では青色申告は使えません。
私の本音を言えば、副業が雑所得レベルにとどまるうちは白色で十分です。記帳のために会計ソフトを契約しても、得られる控除より手間のほうが上回ることがある。事業所得として軌道に乗ってきたら、そこで青色に切り替える。これが現実的な順番だと考えています。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前申請 | 不要 | 必要 |
| 帳簿 | 簡易な記帳 | 複式簿記が前提 |
| 対象の所得 | 制限なし | 事業所得・不動産所得など |
| 特典 | なし | 特別控除などの特典あり |
確定申告の流れを簡単に紹介

確定申告は「集計→申告書作成→提出・納付」の3ステップで、期間は原則として翌年2月16日から3月15日までです。
国税庁の案内では、副業の雑所得は計算表で金額を出し、申告書を作成し、納付するという流れが示されています。期限が土日祝日にあたる場合は翌平日にずれます。
- 1年分の副業の収入と経費を集計し、所得を計算する。
- 集計した所得をもとに確定申告書を作成する。
- 2月16日〜3月15日の期間内に提出し、税額を納付する。
準備でつまずきやすいのは、領収書やレシートの整理です。私は副業を始めた年、年明けに1年分のレシートを前に呆然としました。月に一度まとめておくだけで、申告期の負担はまったく違います。
副業の確定申告でよくある質問
特に質問が集中するのは「20万円以下でも申告すべきか」と「会社に副業がバレるか」の2点です。

前者については、国税庁の案内で、副業の所得が20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税などで確定申告を行う場合は、副業分も含めて申告が必要だと示されています。つまり「20万円以下だから何も書かなくていい」とは限らない、ということです。
後者について、副業が会社に伝わるかどうかは住民税の扱いと関わりますが、ここは確実に断言できる一次情報が手元にないので、勤務先の就業規則と居住地の自治体への確認をおすすめします。あいまいな断定はしたくないので、ここは正直に「要確認」とします。
よくある質問
よくある質問
最後にひとつだけ。確定申告は、難しいから怖いのではなく、放置するから怖くなります。まずは今年の副業の収入と経費を、ざっと足し算してみてください。20万円を超えそうなら、今日からレシートを箱にまとめておく。それだけで来年の自分がずいぶん楽になります。
