副業の確定申告のやり方とは?所得区分・申告基準を徹底解説

- 副業所得が年20万円を超えると、原則として確定申告が必要になる。
- 所得20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税で申告する人は副業分も申告する。
- 確定申告書は国税庁の『確定申告書等作成コーナー』で作成し、e-Tax・郵送・持参のいずれかで提出する。
- 申告期限は原則2月16日から3月15日まで(国税庁の案内で要確認)。
- 副業の所得が雑所得扱いの場合は、青色申告の対象外になる。
この記事の所要時間の目安は、書類がそろっていれば作成コーナーへの入力で1〜2時間ほど。難易度は、源泉徴収票と1年分の収入・経費の集計さえできていれば、初めてでも十分こなせるレベルです。
準備するものは、本業の源泉徴収票、副業の収入がわかる資料(請求書・入金履歴・報酬明細など)、経費の領収書、マイナンバーカード(またはID・パスワード方式の届出)です。
副業 確定申告 やり方の結論

副業の確定申告は、1年分の収入と経費を集計して所得を出し、国税庁の『確定申告書等作成コーナー』で申告書を作り、e-Taxか郵送・持参で提出する、この3ステップで終わります。
国税庁の案内でも、副業に係る雑所得の計算→確定申告書の作成・送信→納付という流れが示されています。難しそうに見えて、やることは「集計」「入力」「提出」だけです。
| STEP | やること | ここまでできていれば正しい |
|---|---|---|
| 1 | 1年分の収入と経費を集計し、所得を計算する | 副業の所得金額(収入−経費)が出ている |
| 2 | 作成コーナーで申告書を作成する | 入力後にエラーが出ず、税額が表示されている |
| 3 | e-Tax・郵送・持参のいずれかで提出する | 送信完了通知、または控えに受付印がある |
副業の定義とは
副業とは、本業の給与とは別に得る収入全般を指し、税務上は「収入の種類(所得区分)」で扱いが変わります。

アルバイトの給与、株の配当、アパート経営の家賃、ネット販売やライティングの報酬——これらは税金の世界ではすべて違う箱に入ります。だから「副業=ひとくくり」で考えると、申告で必ずつまずきます。
私が事務所で相談を受けていた頃も、「副業はどれも同じ書き方でしょ?」という思い込みでの間違いが一番多かったです。まずは自分の収入がどの所得に当たるかを見極めるところから始まります。
会社の就業規則で副業を禁止している場合
就業規則で副業が禁止されていても、確定申告の義務そのものは税法上の話なので、申告は必要なら行わなければなりません。
税金の申告は「会社の許可」とは別の問題です。会社に禁止されているから申告しない、という選択は、税務上のリスク(無申告)を抱えるだけになります。
正直なところ、私が勧めたいのは「まず就業規則を確認し、必要なら会社と整理する」こと。申告と社内ルールは分けて考えてください。会社に知られたくない場合の対処は後半のよくある質問で触れます。
副業で確定申告が必要になる基準

会社員の場合、給与以外の副業所得が年20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
これが世間でいう「20万円ルール」です。ただし、これは“給与以外の所得”の申告要否を判断する目安で、ほかの控除や所得区分によって結果が変わります。国税庁の案内に沿って整理するのが確実です。
注意したいのは、これはあくまで所得税の話だという点。住民税には20万円の基準がなく、副業所得が20万円以下でも住民税の申告が必要になる場合があります。ここを見落とす人が本当に多いです。
収入と所得の違いとは
収入は入ってきたお金の総額、所得はそこから必要経費を引いた残りで、税金は「所得」に対してかかります。

つまり「20万円を超えたか」を判断するのは収入ではなく所得です。副業の売上が30万円あっても、経費が12万円かかっていれば所得は18万円。この場合は20万円以下になります。
| 項目 | 金額の例 | 説明 |
|---|---|---|
| 収入 | 300,000円 | 副業で受け取った報酬の総額 |
| 必要経費 | 120,000円 | 通信費・機材・書籍など事業に使った費用 |
| 所得 | 180,000円 | 収入−経費。判定や課税の対象になる金額 |
私が確定申告でいつも口を酸っぱくして言うのは「経費の集計を後回しにしない」こと。経費を計上し忘れると、本来払わなくていい税金まで払うことになります。
副業所得が20万円以下でも確定申告をした方が良い場合
副業所得が20万円以下でも、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする人は、副業分もあわせて申告する必要があります。
これは国税庁が明確に案内しているポイントです。確定申告をする以上、「20万円以下だから副業分は書かなくていい」とはなりません。申告するなら、その年の所得は全部まとめて申告するのが原則です。
あとは、報酬から源泉徴収されている副業(ライターやデザインなど)の場合。申告すると払いすぎた税金が戻ってくることがあります。私も初年度、申告して数万円が還付されて「やっておいてよかった」と思いました。
副業の確定申告時の所得区分は?

副業の所得は、主に給与所得・配当所得・不動産所得・事業所得・雑所得の5つに分かれ、どれに当たるかで申告方法と必要書類が変わります。
ここが副業の確定申告で一番の分かれ道です。所得区分を間違えると、使える控除も提出する書類もずれてしまいます。
| 所得区分 | 当てはまる副業の例 | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| 給与所得 | アルバイト・パートなど雇用されて得る収入 | 源泉徴収票 |
| 配当所得 | 株式の配当・投資信託の分配金 | 支払通知書・取引報告書 |
| 不動産所得 | アパート・駐車場などの賃貸収入 | 賃貸契約書・家賃の入金履歴 |
| 事業所得 | 継続的・反復的に行う事業としての収入 | 請求書・帳簿・経費の領収書 |
| 雑所得 | 上記に当てはまらない副業収入(ネット販売・原稿料など) | 報酬明細・支払調書・入金履歴 |
会社員の副業で多いのは雑所得です。ただ、規模が大きく事業として継続している場合は事業所得になることもあり、その線引きは判断が分かれます。迷ったら国税庁の案内で確認してください。
給与所得
副業がアルバイトやパートなど雇用される働き方なら、その収入は給与所得になり、申告には源泉徴収票が必要です。

本業と副業の両方で給与をもらっている人は、申告時に両方の源泉徴収票の数字を転記します。本業の源泉徴収票は申告準備の基礎資料になるので、年末にもらったら必ず保管しておいてください。
給与の掛け持ちは、年末調整が片方でしかされないため、確定申告で精算する形になります。ここを放置すると追加で納税が発生しやすいです。
配当所得
株式の配当や投資信託の分配金は配当所得にあたり、申告方法(総合課税・申告分離・申告不要)を選べる点が特徴です。
特定口座(源泉徴収あり)で受け取っている配当は、申告しないという選択もできます。どの方法が有利かは、ほかの所得や控除によって変わるので、一概に「これが得」とは言えません。
正直、配当所得は判断が複雑な部分です。金額が大きい場合は、国税庁の案内や税理士に確認したほうが安全だと私は考えています。
不動産所得

アパートや駐車場の賃貸で得る収入は不動産所得で、家賃収入から固定資産税や修繕費などの経費を引いて所得を計算します。
必要な資料は、賃貸契約書や家賃の入金履歴です。経費が多くなりやすい所得なので、領収書の管理が申告の精度を左右します。
一定の規模になると事業的規模として扱われ、青色申告のメリットを受けやすくなります。ここは物件数などで判定が変わるため、自分のケースを国税庁の基準と照らし合わせてください。
事業所得
副業が継続的・反復的な事業として認められる場合は事業所得となり、青色申告による節税メリットを使える可能性があります。

事業所得なら、帳簿づけと事前申請を条件に青色申告ができます。ただし、青色申告には開業届と承認申請が事前に必要です。
ここで覚えておきたいのは、副業の所得が雑所得として扱われる場合は青色申告の対象外だという点。会社員の小規模な副業は雑所得になりやすく、青色申告は使えないケースが多いです。
申告書の作成は国税庁の『確定申告書等作成コーナー』で行い、作ったデータはe-Taxで送信、または印刷して郵送・持参で提出できます。スマートフォンからの申告にも対応しています。
| 提出方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| e-Tax | 作成コーナーからそのまま送信できる。自宅で完結 | パソコン・スマホで完結させたい人 |
| 郵送 | 印刷した申告書を税務署へ送る | 控えに受付印が欲しい人(返信用封筒が必要) |
| 持参 | 税務署の窓口へ直接提出する | 対面で確認しながら出したい人 |
提出先や受付方法は管轄税務署や業務センターの運用で異なります。最終的には国税庁の案内で確認してください。私はここ数年ずっとe-Taxで、入力が終われば数分で送信完了します。
よくある質問
副業の確定申告でよく一緒に調べられる疑問を、実務でよく聞かれた順にまとめます。
よくある質問
私からの最後の一歩。今日のうちに源泉徴収票と副業の入金履歴だけ手元に集めておいてください。これさえあれば、作成コーナーの入力は思っているより早く終わります。
