ダブルワークの確定申告とは?税金の仕組みと納め方を解説

- 2か所以上から給与をもらい、片方で年末調整されていない人は確定申告が必要。
- 年末調整済みでも給与以外の副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要。
- 副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になることがある。
- 2025年分(令和7年分)の確定申告期間は2026年2月16日〜3月16日。
- 確定申告書の提出先は納税地を所轄する税務署で、e-Taxでも提出できる。
ダブルワークの確定申告の結論

ダブルワークの確定申告が必要かどうかは、「年末調整の有無」と「所得の種類」の2つで決まります。
金額だけで判断する人が多いのですが、ここが落とし穴です。国税庁の案内でも、必要かどうかの判断は金額だけでなく、年末調整されているか、副業が給与か業務委託かで変わるとされています。
私が税理士事務所で副業者の申告を担当していたときも、「20万円以下だから不要」と思い込んでいた方が、実は住民税の申告漏れだった、というケースを何度も見てきました。
ダブルワークとは?税金はどうなる?
ダブルワークとは、本業に加えてもう一つの仕事を掛け持ちすることを指し、税金は所得を合算して計算するのが基本です。

会社員が1社だけで働いている場合、税金は会社の年末調整で精算が完結します。ところが収入源が2つになると、片方では他方の収入を把握できないため、自分で合算して精算する作業が出てきます。
ここで重要なのが「年末調整は1社でしか受けられない」という点です。掛け持ちしていても、メインの1社でしか年末調整は行われません。
なお、給与収入が2,000万円を超える人は、そもそも年末調整の対象外になり、必ず確定申告が必要です。ダブルワークでは例外的ですが、覚えておくと安心です。
ダブルワークの種類
ダブルワークは大きく「給与をもらう働き方」と「給与以外で報酬を得る働き方」の2種類に分かれ、この違いが申告の考え方を左右します。
同じ「副業」でも、アルバイトのように雇用契約で給料をもらうのか、業務委託で報酬を受け取るのかで、税金の扱いはまったく違います。
| 働き方 | 契約の形 | 所得の種類 | 判断の基準 |
|---|---|---|---|
| アルバイト・パートの掛け持ち | 雇用契約 | 給与所得 | 年末調整の有無で判断 |
| 業務委託・フリーランス的な副業 | 請負・委任 | 事業所得または雑所得 | 所得が20万円を超えるかで判断 |
| ネット販売・原稿料などの単発収入 | 都度の取引 | 雑所得が多い | 所得が20万円を超えるかで判断 |
国税庁の副業向け資料でも、年末調整済みの給与所得者が副業で雑所得を持つケースを前提に説明しています。つまり「給与+雑所得」の組み合わせは、申告で迷う人が一番多いパターンなのです。
ダブルワークの税金の納め方

ダブルワークの税金は、所得税を確定申告で精算し、住民税は申告内容にもとづいて後から納める流れです。
給与からは所得税が天引き(源泉徴収)されていますが、2か所分を合算すると税額が変わります。差額を精算するのが確定申告です。
見落としやすいのが住民税。所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村に共有されるので住民税の申告は別途いりません。ただし確定申告をしない場合は、住民税だけ自分で申告が必要になることがあります。
ダブルワークの確定申告と年末調整の関係
年末調整は1社でしか受けられないため、もう一方の給与は年末調整されず、その分は確定申告で精算します。

年末調整とは、会社が1年分の給与から正しい税額を計算し直して精算してくれる手続きです。便利ですが、複数の勤務先の収入をまとめてくれるわけではありません。
国税庁も、複数の勤務先から給与を受ける人について、一定の場合に申告義務があると案内しています。つまり「年末調整したから安心」とは限らないわけです。
私が相談を受けてきた中でも、「サブのアルバイト先で年末調整されていなかった」と気づかず申告漏れになる例がよくありました。年末調整は片方だけ、と頭に入れておくと安全です。
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確定申告に不安がある人は、申告の種類や控除を事前に押さえておくと、手続きが一気にラクになります。
ここでは、ダブルワークの申告に役立つ基礎知識を整理しました。難しい制度も、自分に関係する部分だけ知れば十分です。
| テーマ | 内容 | 誰向け |
|---|---|---|
| 青色申告 | 事業所得がある人が使える申告。帳簿が必要だが控除が大きい | 本格的に副業を事業化したい人 |
| 白色申告 | 帳簿が簡易で始めやすい申告方法 | 副業を始めたばかりの人 |
| はじめての確定申告 | 申告の流れや不安を解消する基礎 | これから初めて申告する人 |
| 控除の知識 | 医療費控除やふるさと納税など税金を減らす仕組み | 支払った税金を取り戻したい人 |
青色申告1から簡単ガイド

青色申告は、副業を事業所得として申告する人が選べる方法で、帳簿付けの手間と引き換えに大きな控除が受けられます。
正直に言うと、アルバイト掛け持ちのような給与だけの副業では青色申告は使えません。青色申告が関係するのは、業務委託やフリーランスで事業所得がある人です。
事業として継続的に副業をしていて、収入も増えてきたなら検討価値があります。逆に、単発の収入が少額なら無理に選ぶ必要はないと私は考えています。
白色申告1から簡単ガイド
白色申告は、帳簿が簡易で準備の負担が軽く、副業を始めたばかりの人が取り組みやすい申告方法です。

青色申告のような事前申請がいらず、収入と経費を記録しておけば申告できます。最初の年は白色から始める人も多いです。
ただし控除額は青色より小さいので、副業が軌道に乗って所得が増えたら、青色への切り替えを考える流れが現実的です。
はじめての確定申告 不安解消セミナー
初めての確定申告で一番つまずくのは、書類の入手と記入方法であり、ここを先に知っておくと不安はかなり減ります。
確定申告書は税務署で受け取るほか、国税庁のサイトからも入手できます。e-Taxを使えば自宅から提出まで完結します。
私自身も副業ライターとして毎年申告していますが、初回は記入欄の意味が分からず時間がかかりました。2回目以降は流れが分かるので、最初の1回を乗り越えるのが肝心です。
確定申告控除ハンドブック

控除を使えば、副業所得が20万円以下でも申告した方が得になる場合があります。
国税庁の案内では、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合、副業所得が20万円以下でも申告が必要になるとされています。つまり「20万円以下なら申告しない方が楽」とは限りません。
医療費が多くかかった年や、ふるさと納税をした年は、申告することで税金が戻ってくる可能性があります。還付申告は確定申告期間外でも行える場合があります。
ダブルワークで確定申告が必要な人
確定申告が必要なのは、年末調整されていない給与がある人、または給与以外の副業所得が20万円を超える人です。

自分がどのパターンに当てはまるか、下の表で確認してみてください。複数の条件にまたがる人もいます。
| ケース | 確定申告 | ポイント |
|---|---|---|
| 2社から給与をもらい1社で年末調整済み | 必要 | 年末調整されていない側の給与を精算する |
| アルバイト掛け持ちで年末調整がない | 必要 | どちらも未精算なので合算して申告 |
| 給与以外の副業所得が年20万円超 | 必要 | 業務委託・雑所得などが対象 |
| 給与以外の副業所得が年20万円以下 | 原則不要 | ただし住民税の申告が必要なことがある |
| 掛け持ち給与の合計が一定額以下 | 不要になる場合あり | 条件は所得状況により異なるため要確認 |
| 給与収入が2,000万円超 | 必要 | 年末調整の対象外 |
表の「掛け持ち給与の合計が一定額以下」の欄は、人によって条件が変わるため断定を避けています。判断に迷うときは、勤務先の源泉徴収票を手元に置いて確認するのが確実です。
私の経験上、一番多い相談は「メインで年末調整済み+サブのバイトが未精算」のケース。この場合はほぼ確定申告が必要だと考えてください。
よくある質問
ダブルワークの確定申告でよく聞かれる質問を、実務でのやり取りをもとにまとめました。
よくある質問
最後にひとつ。迷ったら「年末調整は片方だけ」「20万円ルールは給与以外の所得」この2つだけ覚えておけば、自分が申告すべきかの見当はつきます。源泉徴収票が届いたら、その日のうちに確認しておくと年明けが楽になりますよ。
