副業確定申告はいくらから必要?申告基準と手続きを解説

- 会社員の副業は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要。
- 判定基準は「収入」ではなく、経費を引いた後の「所得」。
- 副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要になる場合がある。
- 所得税の確定申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで。
- 事業所得なら、青色申告と白色申告から選べる。
副業確定申告いくらからの結論

会社員の副業は、給与以外の所得の合計が年20万円を超えたら所得税の確定申告が必要です。
国税庁の「確定申告が必要な方」では、給与所得者について、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要、と案内しています。
ここで一番つまずきやすいのが「20万円」の中身です。これは売上や報酬の金額ではありません。
| 状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 副業所得が年20万円超 | 必要 | 原則、確定申告で完結 |
| 副業所得が年20万円以下 | 不要(原則) | 別途、自治体への申告が必要な場合あり |
| 2か所以上から給与+年末調整されない給与等が20万円超 | 必要 | 原則、確定申告で完結 |
| 医療費控除などで還付を受けたい | 還付申告を行う | 確定申告で完結 |
中小企業・個人事業主
副業が事業として軌道に乗り、個人事業主として扱われる規模になると、申告方法の選択がそのまま手取りに響きます。

副業を事業所得として申告するなら、青色申告と白色申告のどちらにするかを決める必要があります。青色申告には税務上の特典がありますが、事前の届出が条件です。
正直に言うと、副業を始めたばかりで売上が小さいうちは、白色申告で十分なケースも多いです。経費の管理や帳簿の手間と、特典で減る税金を天秤にかける感覚を持っておくと迷いません。
大規模企業
この記事は会社員の副業を中心に扱うため、大規模企業の法人税申告は対象外です。
勤務先がどんな規模の会社であっても、あなた個人の副業に関する確定申告の基準は変わりません。給与以外の所得が20万円を超えるかどうかで判断します。
勤務先の規模より大事なのは、就業規則で副業が認められているかと、住民税の通知経路です。後者は後述します。
サービス一覧

申告作業を楽にしたいなら、会計ソフトを使うのが一番の近道です。
副業者向けの会計ソフトは、日々の取引を記録して所得金額を自動計算し、そのまま確定申告書類を作成・提出できる流れが整っています。私も自分の副業の申告では会計ソフトに取引を入れて、申告書作成まで一気に進めています。
| サービス・情報源 | 役割 | 料金・条件 |
|---|---|---|
| 弥生(やよいの確定申告) | 取引記録から申告書類の作成 | 要確認(公式参照) |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 取引記録から申告書類の作成 | 要確認(公式参照) |
| freee(フリー) | 取引記録から申告書類の作成 | 要確認(公式参照) |
| 国税庁 確定申告書等作成コーナー | 申告書のオンライン作成・提出 | 無料 |
キャンペーン
会計ソフトの料金やキャンペーンは時期で変わるため、本記事では具体的な金額は載せません。

無料体験の有無や期間、初年度割引の条件は、各ソフトの公式ページで申し込み前に必ず確認してください。確認できない数値をここで断定すると、申告コストの見積もりを誤ります。
お問い合わせ
申告内容に迷ったら、確定申告期間中の税務署相談や、お住まいの自治体の住民税窓口が頼りになります。
とくに住民税の扱いは自治体ごとに案内が異なるため、総務省や各市区町村の案内で確認するのが確実です。私の経験上、副業の住民税で迷う人は、所得税より自治体への問い合わせで解決することが多いです。
お知らせ

所得税の確定申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
国税庁は、開始日・終了日が土日祝日にあたる場合は翌日になると案内しています。納付税額がある場合は、申告期限までに納付する必要があります。
ここを甘く見ると延滞税につながります。私は副業の取引記録を毎月つけておき、2月に入ったらすぐ申告書作成に移れるようにしています。期限間際は税務署も会計ソフトのサポートも混みます。
確定申告とは?1年間の所得と所得税額を申告して納税する手続き
確定申告とは、1年間の所得と所得税額を自分で計算し、税務署に申告して納税する手続きです。

会社員は通常、勤務先の年末調整で所得税の精算が終わります。ところが副業の所得は年末調整に含まれません。だから副業分は、自分で確定申告して精算する必要が出てきます。
所得には種類があり、副業の中身によって区分が変わります。アルバイトなら給与所得、原稿料や業務委託なら事業所得または雑所得、といった具合です。区分が違えば判定の仕方も変わります。
副業の確定申告から所得税・住民税の納税までのしくみ
副業の確定申告をすると、所得税だけでなく住民税の計算にも反映されます。
確定申告のデータは自治体に共有され、住民税が計算されます。つまり所得税の確定申告を済ませれば、原則として住民税の申告は別途行う必要がありません。
流れを整理すると、こうなります。
- 1年間の副業の収入と必要経費を集計し、所得を出す。
- 所得税の確定申告書を作成し、2月16日〜3月15日に提出する。
- 納付税額があれば申告期限までに納める。
- 申告内容が自治体に伝わり、住民税が後日決定・通知される。
見落としやすいのが、所得税が不要でも住民税は別、というケースです。次の章で具体的に触れます。
副業を会社に知られたくない場合は住民税を「普通徴収」にする

副業を会社に知られたくないなら、住民税の徴収方法を「普通徴収」にできるか自治体に確認するのが現実的な対策です。
会社員の住民税は通常、給与から天引きされる「特別徴収」です。副業分の所得が上乗せされると住民税額が増え、その変化から副業に気づかれる、というのがよく語られる経路です。
自分で納める「普通徴収」を選べれば、副業分を給与天引きと切り離せる可能性があります。ただし、普通徴収にできるかどうかや手続きは自治体によって異なります。総務省の地方税制度の案内とあわせて、お住まいの市区町村に確認してください。
確定申告はいくらから?副業で申告が必要なケース
会社員の副業で所得税の確定申告が必要になるのは、給与以外の所得が年20万円を超えたときが基本です。

ただし「20万円」だけ覚えていると判断を誤ります。副業の中身ごとに、申告が必要になるパターンを分けて見ていきます。
まず、業務委託や物販などで得た副業所得の合計が年20万円を超えた場合。これは経費を引いた後の金額で判定するため、報酬が多くても経費が大きければ20万円以下に収まることがあります。
次に、副業がアルバイトなど給与の場合。2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると申告が必要です。給与は「所得」ではなく「収入金額」で見る点に注意してください。
そして、所得税の確定申告が不要なケースでも、医療費控除や寄附金控除で還付を受けたい人は確定申告を行います。20万円以下なら絶対に何もしなくていい、というわけではありません。
| 副業の種類 | 判定の対象 | 必要になる目安 |
|---|---|---|
| 業務委託・物販・原稿料など | 所得(収入-必要経費) | 合計が年20万円超で必要 |
| 2か所以上の給与(アルバイト等) | 年末調整されない給与の収入金額+他の所得 | 合計が20万円超で必要 |
| 還付目的(医療費控除等) | 所得税の還付 | 20万円以下でも還付申告を選べる |
私が相談を受けて一番多かった勘違いは、「メルカリで30万円売れたから申告が必要だと思った」というもの。仕入れや手数料を引いたら所得は20万円以下、というケースは珍しくありません。判定は所得で、です。
よくある質問
副業の確定申告で繰り返し聞かれる質問を、私の実務経験と国税庁の案内にもとづいてまとめます。
よくある質問
迷ったら、まずは去年1年分の副業の入金と経費を書き出してみてください。所得が20万円を超えるかどうか、その一手で大半の不安は消えます。
