確定申告は副業いくらから必要?20万円の基準と申告手順を解説

- 会社員の副業は、所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要になる。
- 判定の基準は「収入」ではなく「収入−必要経費」の所得である。
- 副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は別に必要になる場合がある。
- 確定申告の提出期間は原則として毎年2月16日から3月15日まで。
- 医療費控除などの還付申告は、対象年の翌年から5年間できる。
確定申告副業いくらからの結論

会社員が副業をしている場合、副業の所得が年間20万円を超えたら所得税の確定申告が必要です。
ここで一番つまずくのが「収入」と「所得」の違い。20万円ルールは売上そのものではなく、必要経費を引いた後の金額で判定します。
たとえば副業で30万円稼いでも、経費が12万円あれば所得は18万円。この場合は所得税の確定申告は原則不要、というのが国税庁の基準です。
| 副業の年間所得 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 20万円超 | 必要 | 確定申告で完結 |
| 20万円以下 | 原則不要 | 別途必要な場合あり |
| 医療費控除等で還付を受けたい | 必要(還付申告) | 確定申告で完結 |
中小企業・個人事業主
個人事業主や法人として事業を行っている場合は、所得20万円ルールは関係なく、原則として確定申告が必要です。

20万円の基準はあくまで「給与所得者の副業」の話。本業として事業所得がある人は、金額の大小にかかわらず申告して所得税を計算します。
私が事務所で見てきた中でも、開業届を出した瞬間に「20万円以下だから不要」という考えは捨てたほうがいい、と毎回伝えていました。事業者は別ルールです。
大規模企業
大規模企業に勤める会社員でも、副業の確定申告ルールは同じで、副業所得が20万円を超えれば申告が必要です。
勤務先の規模で基準が変わることはありません。大企業だから優遇される、ということもない。
むしろ気にすべきは、会社に副業を知られたくないかどうか。これは後半の住民税の章で具体的に書きます。
サービス一覧

確定申告を自分でやるなら、会計ソフトとの連携で作業を減らせるサービスを選ぶのが現実的です。
副業者向けには、日々の取引を記録して所得を自動計算し、そのまま申告書を作れるツールがいくつかあります。代表的なのが弥生やfreeeです。
| サービス | タイプ | 料金 |
|---|---|---|
| 弥生(やよいの白色/青色申告) | クラウド会計ソフト | 公式サイトで要確認 |
| freee会計 | クラウド会計ソフト | 公式サイトで要確認 |
| JCB Biz ONE | 法人カード(副業者も発行可) | 公式サイトで要確認 |
正直に言うと、副業の規模が小さいうちは無料・低価格のプランで十分です。売上が増えて経費の入力が増えてから上位プランを検討すればいい。
キャンペーン
会計ソフトや法人カードのキャンペーン内容は時期で変わるため、申し込む直前に公式サイトで確認するのが確実です。

私はこの手の「初年度無料」「ポイント還元」につられて契約することが多いのですが、続けて使うかどうかを基準に選ぶようにしています。
具体的な金額や期間は材料に確かな数値が無いため、ここでは断定しません。最新の条件は各サービスの公式ページで要確認です。
お問い合わせ
申告内容に迷ったら、最終的な判断は税務署や税理士に確認するのが安全です。
無料の方法としては、確定申告期に各地で開かれる相談会場や、国税庁の電話相談があります。私も判断に迷う論点は、毎年このあたりで裏取りしています。
ソフトの操作で詰まった場合は、各サービスのサポート窓口へ。税法の判断とソフトの操作は窓口が違うので、分けて問い合わせると早いです。
お知らせ

確定申告の提出期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
納付税額がある場合の納期限も原則3月15日。期限を1日でも過ぎると無申告加算税や延滞税の対象になり得ます。
還付申告だけなら話は別で、対象年の翌年1月1日から5年間できます。医療費控除を出し忘れていた、という人は今からでも間に合うことが多いです。
確定申告とは?1年間の所得と所得税額を申告して納税する手続き
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と所得税額を計算し、税務署に申告して納税する手続きです。

会社員は普段、勤務先の年末調整で所得税が精算されています。だから多くの人は確定申告と無縁で過ごせる。
ところが副業で年末調整の対象にならない所得が出ると、その分は自分で申告して精算する必要が出てきます。ここが副業者の出発点です。
副業の確定申告から所得税・住民税の納税までのしくみ
副業の確定申告をすると、所得税が確定し、その情報が自治体に共有されて住民税も計算されます。
つまり所得税の確定申告を1回すれば、住民税の申告は別途しなくて済むのが基本の流れです。
問題は、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告をしないケース。この場合は住民税の情報が自動では伝わらないため、自治体への住民税申告が別に必要になることがあります。
副業がアルバイトの給与なのか、報酬・事業所得・雑所得なのかで、所得区分や記載方法も変わります。給与なら源泉徴収票、報酬なら支払調書をもとに整理すると間違えにくいです。
副業を会社に知られたくない場合は住民税を「普通徴収」にする

副業を会社に知られたくないなら、住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替えるのが基本的な対策です。
会社にバレる典型ルートが住民税です。副業で所得が増えると住民税額が上がり、給与天引き(特別徴収)の場合に勤務先がその増額に気づくことがあります。
確定申告書や住民税申告で、副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を選べば、副業分の通知が自宅に届きます。ただし給与所得の副業(アルバイト)は普通徴収にできない自治体もあるので、ここは要確認です。
正直、ここは制度というより自治体の運用差が大きい部分。心配なら申告前に住んでいる市区町村に電話で確認するのが一番確実です。
確定申告はいくらから?副業で申告が必要なケース
会社員の副業で確定申告が必要になる主なケースは、副業所得が20万円を超えるとき、複数から給与を受けるとき、還付申告をするときの3つです。

給与を1か所から受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。
給与を2か所以上から受けている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合に、原則として確定申告が必要になります。
| ケース | 判定の基準 | 申告 |
|---|---|---|
| 給与1か所+副業所得 | 給与・退職所得以外の所得が20万円超 | 必要 |
| 給与2か所以上 | 年末調整されない給与+他の所得が20万円超 | 原則必要 |
| 医療費控除・住宅ローン控除初年度など | 税金を取り戻したいとき | 還付申告が必要 |
| 副業所得20万円以下 | 所得税は原則不要 | 住民税申告が必要な場合あり |
還付申告は義務ではなく権利です。医療費がかさんだ年や、ふるさと納税をワンストップ特例で出していない年は、申告すると税金が戻ることがあります。
よくある質問
よくある質問
私からの率直なアドバイスは、迷ったら申告しておくこと。申告して損することはほぼなく、無申告のほうがペナルティのリスクを抱えます。まずは1年分の収入と経費を1枚の表にまとめるところから始めてください。
