副業20万円以下は申告不要?例外ケースと注意点をわかりやすく解説

- 会社員で給与が1か所、副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要(所得税法第121条)。
- この「20万円」は売上ではなく、収入から経費を引いた「所得」で判定する。
- 所得税が不要でも住民税の申告は別途必要で、これを忘れると後で追徴される。
- 副業で源泉徴収されている場合は、申告すれば税金が戻ることがある(還付申告)。
- 20万円ルールは給与所得者向けの例外で、すべての人に一律で当てはまるわけではない。
副業 20万円以下 申告不要の結論

給与を1か所からもらう会社員が、副業など給与以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。
これは所得税法第121条にはっきり書かれている例外です。私が税理士事務所にいた頃も、「副業20万円以下なら申告しなくていいんですよね?」という質問は本当に多かった。
ただ、ここで毎年つまずく人がいます。理由は2つ。1つは「20万円は売上ではなく所得」だと知らないこと。もう1つは「住民税は別」だと知らないことです。
目次
この記事では、20万円ルールの正しい意味、経費の考え方、申告が必要になるケース、副業所得の種類ごとの扱い、そして見落としがちな住民税までを順に整理します。

結論だけ知りたい人は前の章で足ります。実際に手を動かす段階の人は、所得の種類と住民税の章を重点的に読んでください。
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正直に言うと、20万円以下で申告不要なら無理にソフトを契約する必要はありません。住民税の申告だけなら手書きでも十分こなせます。
副業所得が20万円以下なら確定申告は不要

給与を1か所から受け、年末調整を受けている会社員は、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要です。
ポイントは「所得」で判定すること。収入から必要経費を引いた後の金額が20万円以下かどうかを見ます。
たとえば副業の売上が30万円でも、経費が12万円かかっていれば所得は18万円。これなら所得税の申告は不要、という考え方です。
給与を2か所以上からもらっている人は条件が変わります。年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら不要です。これも所得税法第121条が根拠です。
| 状況 | 20万円の判定対象 | 所得税の申告 |
|---|---|---|
| 給与1か所+副業 | 給与以外の所得の合計 | 20万円以下なら原則不要 |
| 給与2か所以上 | 年末調整されない給与収入+給与以外の所得 | 合計20万円以下なら原則不要 |
家賃や水道光熱費は経費として認められる?
自宅で副業をしている場合、家賃や水道光熱費のうち業務に使った割合分は経費にできます。

これを家事按分といいます。たとえば自宅の一室を仕事専用に使っているなら、床面積の比率で家賃の一部を経費に回す、という考え方です。
ここで実務的な注意を1つ。経費を入れると所得が下がり、20万円以下に収まることがあります。逆に言えば、経費の根拠(按分の理由)を説明できる状態にしておかないと、後で住民税の申告などで困ります。
私が現場で見てきた限り、按分割合を「なんとなく半分」で決めている人がとても多い。面積や使用時間など、計算の根拠を残しておくのが安全です。
副業所得が20万円以下でも確定申告が必要な場合
20万円以下でも、給与所得者でない人や、特定の条件にあてはまる人は確定申告が必要です。
そもそも20万円ルールは「給与を受けている人向けの例外」です。専業で副業的な収入だけの人や、給与以外に複数の所得がある人には、この特例がそのまま当てはまりません。
また、医療費控除や住宅ローン控除など、確定申告をして初めて受けられる控除を使いたい場合も申告が必要になります。
医療費控除や住宅ローン控除などを受ける場合

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を受けるには確定申告が必要で、その場合は副業の20万円以下の所得も申告に含めます。
ここはよく相談を受けた落とし穴です。「医療費が戻ると思って申告したら、副業分も合算されて思ったより戻りが少なかった」というケース。
20万円ルールはあくまで「確定申告をしない場合」の特例です。控除目的で申告を始めた瞬間、副業所得20万円以下の分も申告対象に変わります。
源泉徴収で納めすぎた税金の還付を受ける場合
副業で報酬から源泉徴収されている場合、20万円以下でも還付申告をすれば税金が戻ることがあります。

原稿料やデザイン料などは、支払い時に税金が天引きされていることがあります。年間トータルで見ると納めすぎになっている場合、申告すれば差額が戻ります。
還付申告は、申告義務がなくてもできます。国税庁は、翌年1月1日から5年間申告できると案内しています。確定申告期間(2月16日〜3月15日)を過ぎても間に合うのが特徴です。
私も最初の年に源泉徴収された分の還付を受けました。数千円でも戻ると、地味に嬉しいものです。
副業所得の種類と確定申告の方法
副業の所得は主に事業所得・給与所得・雑所得に分かれ、種類によって扱いが変わります。
どれに当たるかは、収入の出方と継続性・規模で判断します。アルバイトなら給与所得、フリーランス的な業務なら事業所得か雑所得です。
| 所得の種類 | 主な例 | 20万円判定 |
|---|---|---|
| 事業所得 | 継続的・反復的な事業としての副業 | 収入−必要経費の所得で判定 |
| 給与所得 | 副業のアルバイト・パート | 原則は収入金額ベースで判定 |
| 雑所得 | 単発の原稿料・フリマ収益など | 収入−必要経費の所得で判定 |
事業所得

事業所得は、継続的・反復的に行う事業から得る所得で、青色申告なら特別控除が使えます。
青色申告特別控除は、要件を満たすと65万円・55万円・10万円のいずれかが控除されます。ただしこれは20万円以下の申告不要ルールとは別の制度です。
青色申告をするには事前申請が必要です。承認申請書の提出期限は、原則その年の3月15日、または業務開始から2か月以内。これを過ぎると、その年は白色申告になります。
給与所得
副業がアルバイトなど給与の場合、20万円の判定は基本的に給与の収入金額で見ます。

給与所得には必要経費の概念がなく、給与所得控除で代用されます。そのため事業所得や雑所得とは判定の考え方が少し違います。
なお、副業がアルバイトでも本業と副業の両方で年末調整されていない給与があると、申告が必要になるケースがあります。給与明細と源泉徴収票は必ず取っておいてください。
そして、ここで多くの人が見落とすのが住民税です。所得税が不要でも、住民税には20万円の特例がありません。副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です。これは国税庁・総務省・各自治体の案内で確認できます。
よくある質問
よくある質問
最後に率直な一言。「20万円以下だから何もしなくていい」と思い込んでいる人が一番危ないです。まずは住民税の申告だけは忘れないでください。そこさえ押さえれば、副業の税金で大きく失敗することはありません。
