確定申告が必要な人とは?所得別チェックリストで簡単に確認

- 個人事業主は年間所得が95万円を超えると確定申告が必要(令和7年分の新基準)。
- 給与所得者でも年収2,000万円超なら年末調整されず確定申告が必要。
- 副業など給与以外の所得が20万円を超える人は確定申告が必要。
- 公的年金の収入が400万円を超える人、年金以外の所得が20万円を超える人は申告対象。
- 医療費控除やふるさと納税で還付を受けたい人は、義務ではないが申告すると得をする。
確定申告必要な人の結論

確定申告が必要な人とは、その年の所得や収入が一定の基準を超え、所得税を自分で計算して納める必要がある人のことです。
私が税理士事務所にいたころ、相談の入り口はほぼ「これって申告いるんですか?」でした。答えは所得の種類と金額で決まります。
令和7年分は基礎控除の見直しがあり、個人事業主の申告ラインが従来の所得48万円から95万円に引き上げられました。ここを古い情報のまま48万円で判断している人が多いので、まず気をつけてほしいところです。
| 該当する人 | 基準となる金額 |
|---|---|
| 個人事業主(事業所得) | 年間所得が95万円超 |
| 給与所得者 | 年間給与収入が2,000万円超 |
| 給与2か所以上 | 年末調整されなかった給与収入が20万円超 |
| 給与1か所+副業など | 給与・退職所得以外の所得合計が20万円超 |
| 公的年金受給者 | 年金収入400万円超、または年金以外の所得20万円超 |
| 譲渡所得(株・FX・土地など) | 年間譲渡益が95万円超 |
確定申告について
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、納めるべき税額を申告・納税する手続きです。

会社員は毎月の給与から税金が天引きされ、年末調整で精算が終わります。だから多くの会社員は確定申告と無縁です。
一方、個人事業主やフリーランス、副業をしている人は、自分で1年分の収入と経費を集計して税額を出します。私自身も副業ライターとして毎年これをやっていますが、慣れれば1日で終わる作業です。
提出方法はe-Tax(国税電子申告・納税システム)が標準になっていて、政府の案内によると約4人に3人が利用しています。
■申告書の提出が必要な方とは
申告書の提出が必要なのは、所得税・消費税・贈与税のいずれかで、その年に納税義務が生じた人です。

多くの人が気にするのは所得税ですが、税金は所得税だけではありません。事業の規模が大きくなれば消費税、財産をもらえば贈与税も関わってきます。
ここを混同して「所得税の申告だけすれば大丈夫」と思っている個人事業主を、実務でよく見ました。次の章から税目ごとに整理します。
所得税及び復興特別所得税 (以下「所得税等」といいます。)

所得税等は、給与・事業・年金・譲渡など各種の所得に対してかかる税金で、確定申告が必要かどうかの中心になります。
国税庁のQ&A「No.1900」では、給与所得者で確定申告が必要なケースとして、年間給与収入が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けて年末調整されなかった収入と各種所得の合計が20万円を超える人を挙げています。
同じ国税庁の項目には、同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取っている人も該当すると明記されています。金額にかかわらず申告が必要なので、見落としやすいポイントです。
さらに、令和7年中に生じた所得合計額が3.3億円を超え、租税特別措置法第41条の19の適用がある場合も申告が必要です。これは富裕層向けの特例ですが、念のため。
消費税及び地方消費税
消費税の確定申告が必要になるのは、課税事業者に該当する個人事業主や法人です。

所得税の申告をしている人でも、消費税は別物です。インボイス制度の登録をして適格請求書発行事業者になった人は、所得が少なくても消費税の申告と納税が発生します。
私が相談を受けた中で一番多かった勘違いが、これです。「所得税は赤字だから何もしなくていい」と思っていたら、インボイス登録のせいで消費税だけは納める必要があった、というケース。所得税と消費税は別の申告だと覚えておいてください。
贈与税
贈与税の申告が必要なのは、その年に個人から財産をもらい、贈与額が基礎控除額を超えた人です。

親から住宅資金や現金を受け取った場合などが代表例です。所得税の確定申告とは申告書も期限も別枠になります。
確定申告というと所得税ばかり注目されますが、財産をもらった年は贈与税の申告漏れがないか必ず確認してほしいところです。詳しい控除額や特例は国税庁の手引きを確認してください。
申告書の受付等

確定申告書の提出方法は、e-Tax(電子申告)、税務署への持参、郵送の3つから選べます。
前述の政府広報によると、提出はe-Taxが標準で、利用者は約4人に3人にのぼります。マイナンバーカードがあればスマホからでも完結できます。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax(電子申告) | スマホ・PCから提出可能。マイナンバーカードが便利。約4人に3人が利用 |
| 税務署へ持参 | 窓口で相談しながら提出できる。混雑期は待ち時間が長い |
| 郵送 | 税務署に行かずに提出可能。控えに収受印が必要なら返信用封筒を同封 |
正直、私のおすすめはe-Tax一択です。一度設定してしまえば、翌年からの入力が圧倒的に楽になります。
確定申告が必要な人の所得別チェック
自分が確定申告の対象かどうかは、収入の「種類」と「金額」の2軸で判断します。
給与所得者なのか、事業所得者なのか、年金受給者なのかで基準が変わります。下の表で自分の立場の金額を確認してください。
| 所得の種類 | 必要になる基準 |
|---|---|
| 事業所得(個人事業主) | 年間所得が95万円超 |
| 給与所得 | 給与収入2,000万円超、または副業など給与以外の所得20万円超 |
| 公的年金等 | 年金収入400万円超、または年金以外の所得20万円超 |
| 譲渡所得(株・FX・土地など) | 年間譲渡益が95万円超 |
| 一時所得 | 収入から支出と特別控除(最高50万円)を引いて所得が残る場合 |
一時所得は見落としやすいので補足します。生命保険の満期金や懸賞の当選金などがこれにあたり、特別控除50万円を超えて所得が出れば申告が必要です。
確定申告した方が得な人(還付申告)
確定申告が義務ではなくても、申告すれば払いすぎた税金が戻ってくる人がいます。

政府広報の案内によると、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)を受けたい給与所得者は、確定申告をすることで還付を受けられます。年末調整では処理されないからです。
特に医療費が年間で多くかかった年や、ワンストップ特例を使わなかったふるさと納税がある年は、申告した方が手元に戻るお金が増えます。私は毎年、医療費のレシートを箱にためておいて2月にまとめて入力しています。
申告手続き・期限

確定申告は原則として、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。
この期間内に申告と納税を済ませる必要があります。期限を過ぎて申告すると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性があります。
準備として必要なのは、源泉徴収票、各種控除証明書、事業の収支がわかる帳簿や領収書などです。e-Taxを使うならマイナンバーカードとスマホがあればスムーズに進みます。
率直に言うと、一番のコツは「12月までに領収書を整理しておくこと」です。年明けにまとめてやろうとすると必ず焦ります。経験者として強く言いたい。
よくある質問
よくある質問
自分が対象かどうか迷ったら、まずは所得の種類と金額を上の表で確認してください。それでも判断がつかないときは、税務署の電話相談や国税庁の特集ページが頼りになります。今年の領収書整理、今日から始めても早すぎることはありません。
