アルバイトの確定申告が必要なケースと申告するとお得になる理由

- 年末調整済み・勤務先1か所のアルバイトは原則として確定申告は不要。
- 給与を2か所以上から受けている人や、給与以外の所得が20万円超の人は申告が必要。
- 源泉徴収で所得税を引かれていた人は、確定申告で払い過ぎた分が戻ることがある。
- 確定申告の受付は原則として毎年2月16日から3月15日まで。
- 申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがある。
確定申告アルバイトの結論

アルバイトの確定申告は「年末調整が済んでいて1か所勤務なら原則不要、掛け持ちや源泉徴収済みなら申告で得をする可能性がある」が結論です。
私は税理士事務所で7年、個人事業主や副業者の申告を担当してきました。その経験で言うと、アルバイトの人ほど「申告しなくていい」と思い込んで、戻るはずの税金を取りこぼしています。
国税庁は、確定申告が必要な人の例として、給与収入が2,000万円超の人や、給与を1か所から受けていて給与所得・退職所得以外の所得が20万円超の人などを挙げています。
そもそも「確定申告」って何?
確定申告とは、1年間の所得と納める税金を自分で計算して税務署に報告し、過不足を精算する手続きです。

会社員やアルバイトの多くは、勤務先がやってくれる「年末調整」で税金の精算が終わります。だから普段は確定申告を意識しません。
ところが年末調整は、その勤務先で受け取った給与しか精算できません。掛け持ちや、年の途中で辞めた場合などは、自分で確定申告して整える必要が出てきます。
確定申告の受付期間は、原則として毎年2月16日から3月15日まで。期限が土日祝に当たる年は翌開庁日にずれます。
アルバイトでも確定申告が必要なケース
アルバイトで確定申告が必要になるのは、主に「掛け持ち」「年末調整されていない給与がある」「給与以外の所得が20万円超」のいずれかに当てはまる場合です。
国税庁の案内では、給与を2か所以上から受けている人や、給与以外の所得金額が20万円を超える人などが申告対象として示されています。複数のバイト先がある人は、勤務先ごとの給与を合算して判定します。
| 状況 | 確定申告の要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 1か所だけで働き、年末調整済み | 原則不要 | 勤務先が精算してくれている |
| 掛け持ちで2か所以上から給与 | 必要になることが多い | メイン以外の給与は年末調整されない |
| 年の途中で辞めて年末調整を受けていない | 必要なことがある | 源泉徴収分が戻る可能性 |
| 給与以外の所得が20万円超 | 必要 | 副業の業務委託収入なども含む |
正直に言うと、ここで一番つまずくのが掛け持ちの人です。サブのバイト先で年末調整されたつもりになっている方が多いのですが、年末調整は基本的にメインの1か所でしか行いません。
確定申告をしないとどうなるの?

申告義務があるのに確定申告をしないと、本来の税金に加えて加算税や延滞税といった余分な負担が発生する可能性があります。
逆に、申告すれば戻るはずだったケースで手続きをしないと、単純に「お金が戻らないだけ」で終わります。これも実質的には損です。
令和5年分の民間給与実態統計調査では、給与所得者のうち4,382万人が源泉徴収によって所得税を納めており、その割合は86.3%でした。つまり多くの人が、給与から先に税金を引かれている状態です。
アルバイトでも確定申告した方がいい理由
確定申告したほうがいい最大の理由は、源泉徴収で多めに引かれた所得税が戻ってくる可能性があるからです。

アルバイト代にも源泉徴収が行われることがあります。国税庁は、扶養控除等申告書の提出の有無などに応じて、甲欄または乙欄で源泉徴収税額を計算すると説明しています。
特に乙欄(掛け持ちのサブ側など)で引かれていた場合、税率が高めに設定されているため、申告で取り戻せる金額が大きくなりがちです。私が担当してきた中でも、ここを知らずに数千円〜数万円を放置していた人は少なくありませんでした。
払い過ぎた税金が戻ってくる
確定申告をすると、1年間の所得を正しく計算し直すことで、源泉徴収で払い過ぎた所得税が還付されます。
給与収入は「手取り」ではなく、税引き前の総支給額で考えます。厚生労働省の用語説明でも、給与は所得税や社会保険料を控除する前の額として扱われます。
短期や単発のバイトを掛け持ちした年は、給与の総額のわりに源泉徴収だけが多く引かれていることがあります。こういう年こそ、申告で戻る金額が出やすいです。
控除を受けられて節税につながる

確定申告では、年末調整では反映しきれない控除を自分で申告でき、結果として納める税金を減らせます。
代表的なのが医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)です。これらは年末調整では基本的に処理できないため、申告しないと適用されません。
控除とは、税金の計算のもとになる金額を差し引ける仕組みのこと。差し引ける額が増えるほど、税負担は軽くなります。
アルバイトでも確定申告するとお得になるケース
アルバイトで確定申告するとお得になりやすいのは、「源泉徴収されている」「医療費が多くかかった」「掛け持ちでサブ収入が少ない」のいずれかに当てはまる人です。

| こんな人 | 得をする理由 |
|---|---|
| 源泉徴収で所得税を引かれていた | 払い過ぎ分が還付される可能性 |
| 年間で医療費が多くかかった | 医療費控除で税負担が下がる |
| 掛け持ちでサブの収入が少ない | 乙欄で引かれた税金が戻ることがある |
このあと、それぞれのケースを順番に見ていきます。
源泉徴収されているけれど、年間収入が150万円以下の可能性が高い場合
年間の給与収入が低いのに源泉徴収で所得税を引かれていた人は、確定申告で還付を受けられる可能性が高いです。
源泉徴収は「とりあえずこのくらい」という前提で引かれているため、最終的な所得が低ければ引きすぎになっていることがあります。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を見てください。ここに金額が入っているのに収入が少ないなら、申告で戻る公算が大きいです。私はまずこの欄をチェックすることをおすすめしています。
医療費が多くかかった場合

1年間で医療費が多くかかった年は、医療費控除を使うことで税金を取り戻せる可能性があります。
医療費控除は年末調整では処理できず、確定申告でしか適用できません。通院の交通費なども対象になる場合があるため、領収書は捨てずに残しておいてください。
アルバイトで源泉徴収されている人が、医療費控除を加えて申告すると、引かれていた所得税が戻ってくる流れになります。
掛け持ちしているが、メイン以外の収入が年間20万円以下の場合
メインの勤務先で年末調整を受けていて、それ以外の給与が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要になる場合があります。

ただし、ここには大事な落とし穴があります。所得税の申告が不要でも、住民税は別。20万円以下でも、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要になることがあります。
正直、この住民税の扱いは見落とされがちです。私も相談を受けるたびに、まずここを確認するようにしています。
よくある質問
アルバイトの確定申告で特に多い質問を、実務でよく受ける順にまとめました。
よくある質問
迷ったら、まず手元の源泉徴収票を1枚出してみてください。源泉徴収税額に金額が入っているなら、申告で戻る可能性があります。そこが第一歩です。
