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副業の経費で認められるものは何?所得の種類別に徹底解説

村田 さやか / 更新:2026-06-24
副業の経費で認められるものは何?所得の種類別に徹底解説
副業の経費って、どこまで認められるの?――確定申告のサポートをしていると、これが一番多い質問です。結論から言うと、副業の経費にできるのは「その収入を得るために直接必要だった支出」だけ。プライベートの支出や生活費は経費になりません。
  • 副業の経費にできるのは、収入を得るために直接必要だった支出だけ。
  • 経費計上が問題になる所得は、事業所得・雑所得・不動産所得・山林所得の4つ。
  • 自宅兼用の家賃や通信費は、仕事で使った割合だけを按分して経費にできる。
  • 10万円未満の備品は原則その年に一括で経費化できる。
  • 副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になる場合がある。

副業 経費 認められるものの結論

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副業で経費に認められるのは、その副業の収入を得るために直接かかった支出だけです。

国税庁のタックスアンサーでも、必要経費は「総収入金額を得るため直接要した費用」と定義されています。私的な支出や家事費は、いくら払っていても経費にはなりません。

私が事務所で申告サポートをしていたとき、一番もめたのがここでした。「これも仕事で使ったから」と何でも入れようとする方がいるのですが、税務署が見るのは『その収入との直接の関係』です。

経費かどうか迷ったら「この支出が無ければ、その収入は得られなかったか?」を自分に問うてください。答えがNoなら、それは経費になりません。

目次

この記事では、経費が認められる所得の種類から、具体的に経費にできるもの・できないもの、計算時の注意点までを順に解説します。

目次

私自身も副業ライターとして毎年確定申告をしているので、実務で迷いやすいポイントを中心に、自分の言葉でまとめました。

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副業で経費計上ができる所得

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副業で経費計上が問題になるのは、事業所得・雑所得・不動産所得・山林所得の4つの所得区分です。

国税庁は所得を10種類に区分していますが、給与所得は原則として経費の自由な計上が認められていません。会社員のアルバイト副業など給与でもらう収入は、ここでいう経費の対象外です。

副業で経費計上が問題になる所得区分
所得区分主な副業の例経費の考え方
事業所得継続的な物販・受託業務など売上原価・販管費など総収入に対応する費用
雑所得単発のライティング・アフィリエイトなどその収入を得るために直接要した費用
不動産所得アパート・駐車場の貸付管理費・修繕費・固定資産税など
山林所得山林の伐採・譲渡植林費・管理費・伐採搬出費など

雑所得

雑所得の必要経費は「その収入を得るために直接要した費用」に限られます。

雑所得

単発のライティング、アフィリエイト、フリマでの継続性の低い販売などは、雑所得になることが多い区分です。

雑所得は事業所得のような青色申告の特典が使えません。経費の範囲も『直接かかった分』に絞られるため、こじつけは通りにくいと考えておいた方がいいです。

事業所得

事業所得の必要経費は、総収入金額に対応する売上原価や販売費、一般管理費などです。

副業が事業所得として認められるかどうかは、帳簿の記帳があるか、事業としての実態があるかが重要なポイントになります。

ここは正直、判断が割れるところです。私の経験では、継続して帳簿をつけ、ある程度の規模と反復性がある副業でないと、税務署は事業所得を認めたがりません。迷う方は雑所得から始めるのが無難だと私は考えます。

不動産所得

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不動産所得は、アパートや駐車場などの貸付で得た収入から、それに対応する費用を経費にできる所得です。

管理費、修繕費、固定資産税、損害保険料、ローンの利息部分などが経費の対象になります。

副業として不動産を持つ場合、建物の減価償却が経費の大きな柱になります。ここは金額が大きいので、計算を間違えると申告全体に響きます。

山林所得

山林所得は、山林を取得してから5年を超えて伐採・譲渡した場合に生じる所得で、植林費や管理費などが経費になります。

山林所得

副業でここに該当する人は多くありませんが、所得区分としては経費計上が認められる4区分の一つです。

該当するケースはかなり限られます。山林を相続した、といった事情がある方だけ、念のため確認しておけば十分です。

副業で経費計上できるもの

副業で経費にできる代表例は、家賃・水道光熱費・通信費・備品・消耗品・各種保険料・交際費などです。

ただし、自宅兼用のものは仕事で使った部分だけを合理的に按分する必要があります。全額を経費にできるわけではありません。

副業で経費にできるもの・できないもの
項目経費の扱い
仕事専用の備品・消耗品全額が経費になりうる
自宅兼用の家賃・光熱費・通信費仕事で使った割合だけ按分
事業に必要な保険料対象になりうる
仕事相手との交際費・調査費業務との関連があれば対象
プライベートの支出・生活費経費にならない
生計を同じくする家族への支払い原則として経費にならない
按分は「面積比」「使用時間比」など、後で説明できる合理的な基準で計算してください。税務署に聞かれて根拠を答えられない按分は、否認されるリスクがあります。

家賃

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自宅の家賃は、副業の仕事で使っている部分だけを按分して経費にできます。

国税庁も、自宅兼用の費用は仕事で使った部分を合理的に区分して経費化できるとしています。例えば、自宅の床面積のうち作業スペースが占める割合で家賃を按分する方法が一般的です。

私の場合、ワンルームで仕事をしているので、面積で割るのが難しく、使用時間で按分しています。どちらの基準でも構いませんが、毎年同じ基準で一貫させることが大事です。

事業に必要な設備や消耗品にかかる費用

仕事に使うパソコンや備品は、10万円未満なら原則その年に一括で経費にできます。

事業に必要な設備や消耗品にかかる費用

10万円以上の備品は減価償却の対象となり、複数年に分けて経費化するのが基本です。ただし青色申告の中小企業者等には、30万円未満の資産を年間合計300万円まで一括償却できる特例があります。

つまり、青色申告をしているかどうかで、20万円のパソコンを一気に経費にできるかが変わります。ここは青色申告の地味だけど大きいメリットだと、私は実感しています。

備品の取得価額と経費処理の目安
取得価額処理方法
10万円未満原則その年に一括で費用処理
10万円以上30万円未満通常は減価償却(青色申告なら一括償却の特例あり)
30万円以上減価償却で複数年に分けて経費化

よくある質問

副業の経費について、相談で特によく受ける質問を3つにまとめました。

よくある質問

副業 経費 認められるものとは?
その副業の収入を得るために直接必要だった支出です。仕事専用の備品・消耗品、自宅兼用の家賃や通信費の按分分、業務に必要な保険料や交際費などが該当します。私的な生活費は対象になりません。
副業 経費 認められるものの費用は?
代表的なのは家賃・水道光熱費・通信費・備品・消耗品・保険料・交際費・調査費です。自宅兼用のものは仕事で使った割合だけを按分し、10万円未満の備品は原則その年に一括で経費にできます。
副業 経費 認められるものの始め方は?
まず領収書・請求書・レシートを保存し、副業用の口座やクレジットカードを分けて取引を記録することから始めます。会計ソフトに同期すれば集計が楽になり、確定申告の書類作成までつながります。

最後に一つだけ。経費の裏付けになる領収書やレシートは、必ず保存しておいてください。あとから経費を追加申告するのは原則認められません。今年の分から、レシートを箱にまとめるだけでもいいので始めておくと、来年の自分が必ず助かります。

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村田 さやか

税理士事務所勤務経験あり(個人事業主・副業者の確定申告サポート担当) ・ 副業ライターとして自身も毎年確定申告を行っている

税理士事務所での勤務経験をもとに、副業・フリーランスの税務をわかりやすく解説することを専門にしているライター兼編集者。制度の建前ではなく、実際の申告手続きで迷いやすいポイントを自身の経験と一次情報にもとづいて伝えることを心がけている。

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税理士事務所での勤務経験をもとに、副業・フリーランスの税務をわかりやすく解説することを専門にしているライター兼編集者。制度の建前ではなく、実際の申告手続きで迷いやすいポイントを自身

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